大判例

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大阪地方裁判所 昭和34年(ワ)2697号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕原告は、被告を債権者、訴外人を債務者とする物件撤去の仮処分に対し、右目的物件は原告の所有であると主張して第三者異議の訴を提起したが、被告は原告の主張を認め、本訴の係属中新たに原告を右物件の所有者であるとし、原告を債務者とする仮処分を申請し、その仮処分決定にもとずき執行し、本件物件を破壌撤去してしまつたので、右異議の訴に代え、被告は仮処分を求める実体法上の権限がないのに、右仮処分を申請しこれを断行したのは故意又は過失にもとずくものであるとし、被告の不法行為による損害賠償の請求の訴に変更の申立をした。

裁判所は原告の訴の変更は請求の基礎に変更があると認め、その変更を許さない旨の決定をしたが、この点について判決で次のとおり判示している。

「仮処分に対する第三者異議の訴は仮処分の目的物件が原告の所有に属するから、被告が右目的物件について被告が申請理由で主張する仮処分をする実体法上の権利を有すると否とにかかわらず、原告以外の者を仮処分債務者とする仮処分の効力は原告に対して効力がなく、原告の所有物件たる右目的物件に執行できないことを請求の原因とする訴であつてその請求の基礎は右目的物件が原告の所有に属することになり、被告に仮処分をする権利のないことではない。原告は本件の訴状において右のような請求原因を主張して本訴の請求をしたところ、被告が右原告の主張を認めて原告を右物件の所有者であるとして更めて原告を債務者とする仮処分を申請し、その仮処分決定に基いて仮処分の執行をしたので、原告は先の訴状の請求の趣旨原因を変更して、被告は本件目的物件について仮処分をする実体法上の権限がないのにかかわらず、不法に仮処分をして原告に損害を加えたから、原告の損害を賠償せよとの訴に更めると言のうであつて、後の請求の基礎は被告に仮処分をする実体上の権限のないことであつて訴状において原告が主張したところと請求の基礎を全く異にしている。」

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